平成17年7月改訂版を記載しています。

定  款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 スマイルネット玉情協(以下「この法人」という。)と称する。英語名をSmile Net Tama-Jo-Kyo(SNTJK)と表示する。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県玉野市内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、不特定多数の個人又は団体に対して、情報技術向上のための調査 研究、情報技術普及のための設備改善、人材能力開発及び文化的啓発活動等の事業 を行い、豊かなまちづくり、地域の活性化と国際的発展、未来を担う力強い人作り を目指し、以って広く公益の増進に寄与することを目的とする。
 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以  下「法」という。)上の社員とする。

(入会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならい。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(退会)
第10条  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種別及び定数)

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族 が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞 なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを 解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

(顧問)
第21条 この法人に、理事会の議決により顧問をおくことができる。

第5章 総会

 (種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。

(開催)
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日 から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子メール若しくは書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができな い。

(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって 決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項 について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条第2項、次条第1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる ことができない。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子メール若しくは書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、電子メール若しくは書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に 出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる ことができない。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項 について、電子メール若しくは書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に 出席したものとみなす。

(議事録)br 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関 する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成して、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の 2以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する 以下の事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の  承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、解散時の総会で決定する、他の特定非営利活動法人、国、地方公共団体、学校法人、社団法人、財団法人に譲渡するものとする。

(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以 上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報及びホームページに掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ を定める。

(旅費規程)
第58条 この規程は、平成16月4月1日より実施する

旅費・宿泊・日当規定

日帰日当

私用車ガソリン代支給規定

岡山市・倉敷市その他玉野市近郊に業務で私用車を利用する場合=1KM当たり15円

※私用車の業務使用に関しては、平成17年2月8日理事会において、追加された。

附 則

この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

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