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玉野市情報処理産業協会 |
| 第1章 総 則 (名 称) 第1条 本会は「玉野市情報処理産業協会」(以下玉情協という)と称す (事 務 局) 第2条 玉情協は事務局を株式会社日本情報管理システム内に置く。 (目 的) 第3条 玉情協は会員相互の技術の向上、交流等、共通する諸問題を協議する場をつくるとともに、情報処理活動を通じ、地域における高度情報社会の発展を図ることを目的とする。 (事 業) 第4条 玉情協は目的達成のため次の事業を行う。 @ 技術力の向上に関する事項 A 技術交流および共同開発 B 会員相互の情報交換並びに親睦 C 情報処理活動に関する広報および啓発 D その他、玉情協の目的達成のために必要と認められる事項 第2章 会 員 (会 員) 第5条 (1)正会員 玉情協の会員は玉野市内において情報処理産業にたずさわる企業で、玉 情協の主旨に賛同し、かつその事業に参加協力する企業をもって構成す る。 (2)賛助会員 この協会の目的を賛助するため入会した個人または団体。 (3)名誉会員 この協会の目的に対し高い見地から助言及び指導を行うもの並びに功績 の顕著なもの。 (4)特別会員 この協会の目的に関する情報を受けるため入会した個人。 (入 会) 第6条(1)正会員 玉情協に入会しようとする場合は、会員2名の推薦書を添付のうえ、所 定の入会申込書を提出し、総会の承認を得なければならない。 (2)賛助会員,(3)名誉会員,(4)特別会員 玉情協に入会しようとする場合は、会員1名の推薦書を添付のうえ、所 定の入会申込書を提出し、総会の承認を得なければならない。 (脱 会) 第7条 1.玉情協を脱会しようとする場合は事務局に文書をもって届出るものと する。 2.会員が次の各項に該当する場合は脱会したものと見なす。 @解散した時 A会費を納入しない時 B破産の宣告を受けた時 第3章 役 員 (役員構成) 第8条 玉情協には次の役員をおく。 代表幹事 1 名 幹 事 若干名 会 計 1 名 監 査 1 名 (役員の職務) 第9条 1.代表幹事は玉情協を代表する。 2.幹事は代表幹事を補佐する。 3.会計、監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 (再任の場合、任期は1年とする。) (役員の選出) 第11条 役員は総会において選出する。 第4章 会 議 (会 議) 第12条 1.会議は、総会、臨時総会、例会、臨時例会および幹事会とし、代表 幹事がこれを招集する。 2. 総会は年1回4月、例会は春秋2回、臨時総会および臨時例会は必 要に応じて開催する。 3.幹事会は必要に応じて開催する。 (事 務 局) 第13条 事務局は次の業務を行う。 @会員名簿の整理 A会費の徴収および管理 B会議の開催、招集通知 Cその他必要な事項 第5章 会 計 (会 費) 第14条 1.会費は年額12,000円(正会員)とする。 2.臨時会費は必要に応じて徴収することができる。 (徴 収) 第15条 1.会費は年1回徴収する。 2. 新会員は加入の時点で会費を納入し、脱会会員の既納の会費は返却 しないものとする。 (会計年度) 第16条 会計年度は4月1日から翌年3月31までとする。 第6章 会則変更 (会則の変更) 第17条 本会則の変更は総会出席会員の過半数の承認をもって行う。 平成 8年12月 1日 玉野市情報処理産業協会旅費規定 第1条 本会の会員、役員(顧問を含む)が職務のため出張するときはこの規程により旅費を支給する。 第2条 旅費は交通費(鉄道賃 船賃 車賃)宿泊料及び日当とする。 第3条 旅費は順路によって計算する。但し用務の都合または事故によって順路により難しいときは、その現に通過した経路による。 第4条 鉄道賃は鉄道旅行の旅程に応じ、旅客運賃及び定める特急・急行料金を支給する。 (1) 新幹線区域で新幹線を使用する場合は特急料金を含む新幹線料金とし、片道100キロメートル以上の場合は併せて座席指定料金を支給する。 (2) 一般線区を旅行する場合は、特急または急行列車が運行している区間で、片道50キロメートル以上に限り、特急または急行料金を支給する。 座席指定列車が運行している場合は座席指定料金を支給する。 第5条 緊急止むを得ない事由により航空機を利用する場合は、会長の承認を得て実費を支給する。 第6条 宿泊は宿泊数、日当は出発の日から帰省の日までの日数に応じて支給する。 2 車中泊の場合は宿泊料を支給する。 3 用務を終え、当日中に帰省でき、その帰省が夜間(午後10時以降)に及ぶとき、または早朝(午前7時以前)の出発の場合は、食事代としてそれぞれ夕食1500円、朝食代1000円を支給する。 第7条 県内の出張は原則として日帰りとする。但し用務の都合で宿泊を要する場合の宿泊料は定額を支給する。 第8条 講習会・研修会のために5日以上にわたって出張する場合の宿泊料は実費とし、食費が含まれない場合にのみ、1日当たり1500円を限度として別途支給する。 但し、日当については5日未満の場合は定額を、5日を越えた場合は全日数について定額の2/3を支給する。 第9条 会員が上級のものと同行し所定以上の等級によったときは交通費及び宿泊料と上級の者の旅費を支給することが出来る。 第10条 出張中疾病または不慮の災害などにより止むを得ず滞在した時は、相当の証明ある者に限り、その間の旅費を加えて支給することが出来る。 第11条 特別の事情により定額旅費により難い場合は、会長が認めたものに限り現に必要とする旅費を支給することが出来る。 第12条 国外へ出張する場合の旅費は、会長がその都度決める。 第13条 嘱託または顧問の旅費は、会員に準じてこれを支給する。 第14条 旅費は概算額を前渡しすることが出来る。但し、用務終了後速やかに精算しなければならない。 第15条 顧問が出張するときは、会長の承認、会員の場合は、会長の承認をそれぞれ得るものとする。 帰着後は、上記承認の手続きに準じ、速やかに会長に出張報告書を提出しなければならない。 第16条 研修等で出張し、旅費宿泊料を団体で負担する場合は、日当のみを支給する。 |
| 附則 第1条 この規程は、平成9月4月1日より実施する 区分 鉄道賃 船賃 車賃 宿泊料 日当 会員 普通 1等 実費 12,000円 5,000円 日帰日当 区分 鉄道賃 船賃 車賃 宿泊料 日当 会員 普通 1等 実費 2,500円 |